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は、?@海岸沿い道路への車の進入は午後8時から午前4時まで禁止?A海岸への立ち入りは午後7時半から午前4時まで禁止?B産卵時の観察は監視員の指示に従い午後8時から午前2時まで−などである。
光についても規制している。防犯灯の明かりはなるたけ落とし、ホテルなどの建物の外の照明もこの期間は、消灯するよう協力を求める。町は堤防沿いの防犯灯の高さを堤防より低くして、海岸に光が漏れないようにしている。
観光客や町民にはこの期間、花火や犬の散歩、大声を出すのを控えるよう呼び掛けている。
産卵の観察時には、フラッシュを使った写真撮影を禁じている。

 

(2)ウミガメ監視員
町は毎年、産卵の季節にウミガメ監視員3人を委嘱している。監視員は、午後8時から翌朝4時までの間、交代で海岸をパトロールし、ウミガメの保護監視、産卵見学者の指導、助言などをしている。夜間の監視を始めるまでは、卵がとられたり、踏みつけられたり、カメの受難が続いていた。

 

(3)ウミガメ保護条例
95年にはウミガメを将来の町民に共有の資産として継承することを目的にウミガメ保護条例を制定した。市町村段階でウミガメ保護条例を制定したのは三重県紀宝町に次いで全国で2番目だった。現在、県段階では鹿児島県に条例がある。
日和佐町のウミガメ保護条例は8条から成る。第1条で「町、町民らが一体となってその保護をはかり、将来の町民にこれを共有の財産として継承する」とうたっている。4条では、海岸に上陸しているウミガメを捕獲し、その卵を採取するときは町長の許可を受けなければならないように定め、捕獲などを原則として禁止している。ただ、条例自体に罰則規定はない。
海岸での捕獲や卵の採取などの違反者には、天然記念物の保護を定めた文化財保護法を適用して取り締まる。海中での捕獲については、5月1日から9月30日までの禁漁期間を定めている徳島県の漁業調整規則を適用する。

 

(4)普及、啓発
町と同町ウミガメ保護対策協議会はこうした規制を知らせる看板を海岸周辺の各所に設置している。日和佐町は観光PR映画「うみがめのふるさと」を制作した。日和佐町観光協会は、7月中句から8月中句にかけて夜間に大浜海岸近くの

 

 

 

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